2月20日、横浜の(株)新星興業さんで、2名の社員さんを対象に1週間余にわたって行われた社JIRAAトレーニング(中級)の審査がありました。
審査を行う第三者機関として、白羽の矢が立ったのが私です。困っちゃったなぁ もう (笑)
結果は、重要な場面でのコネクター(カラビナ)のロックが、ちゃんとできていなかったのを2回演じてしまって、ギリギリで合格した人が一人いましたが、もうひとりは、そつなくこなして合格できました。
まあ、いろんなことがあって審査には、第三者機関を充てるのが望ましいと つくづく感じた次第です。
それにつけても、一日も早い IRARAトレーニングの再開が望まれてなりません。
FTGロープアクセス
Fukuhara Training Group
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JIRAAトレーニングの審査をしました
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ロープ高所作業および墜落制止用器具特別教育講習会
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2月18日、ロープ高所作業およびハーネス型墜落制止用器具特別教育を開催しました。
受講者は、建築業とガラス外装クリーニング業のかた7人でした。
窓ふきの職人さんは総じて身軽で、クライマーならずとも、そこそこ登れます。
でも安全に登れるか、下降できるかは、技術的に はなはだ疑問と言わざるをえません。
国で定めた当該特別養育は、安全作業の最低基準にすぎませんから、JIRAAやIRATAのトレーニングを受講して、ちゃんとした技術を取得する必要性を つくづく感じた次第です。
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今年はじめてビッグロックで講習会
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1月28日、ロープ高所作業特別教育およびハーネス型墜落制止用器具特別教育講習会を開催しました。
あらかじめ参加が決まっていた 6人の造園業者のところへ、建設業から一人、消防士一人、オジャマ虫参加となりました。
林業・造園業におけるロープ高所作業のテクは、ロープアクセスとは似て非なるものです。
世界的に、使うハーネスはワークポジショニング用で、ロープは1本です。
そんなこんなで 今日まで発展してきたものですから、法律が施行されたからといって、ライフラインの使用を求められたり、フルハーネスの使用を求められたりしても、まったくもって 山本リンダでしょう。
~こまちゃうな~ぁ っ デイトに誘われて~
ギャグが古すぎて すみません。若い人にはわかりませんネ。
それはともかく、中災防の教科書「フルハーネス型墜落制止用器具の知識: 第4章・労働災害の防止に関する知識」の76ページに、事故発生時の措置(On Site Rescue)というのがあります。
とっても画期的な内容です。
本書の言いたいところは、墜落して宙吊りになってしまった作業者は、同僚が助けてやらなければ、助かる者も助からない、ということです。
消防に救助を求めても、消防に迷惑をかけるだけです。
なぜなら、ロープ高所作業のレスキューを訓練している消防署なんか どこにもないのですから(西宮消防を除く)
てめえが 好き好んでロープで稼ぎに行って、事故を起こしたから「助けてください」では、あまりにも虫が良すぎゃしませんか。
ロープ高所作業は、一般の高所作業とは異なる特殊な業種です。
On Site Rescue(オンサイトレスキュー)のテク習得は、作業に従事する者にとって必須です。
ということで受講者に、ジグザグ(アーボリスト用の下降器具)を使って、インターベンション レスキューをやってもらいました。
はじめてレスキュー訓練ができたと、参加者の皆さんに、たいへん喜んでいただきました。
また来てくださいね。
捕捉しますが、墜落制止用具は 墜落したときに発生する危険な衝撃荷重を低減する保護具にすぎません。
墜落を未然に防止することはできないのです。
すなわち、墜落制止用具を使用する(法律を遵守する)ということは、墜落は想定内である!ということをよく理解しておかなければなりません。
だから中災防のテキストは、オンサイトレスキューの必要性を説いているのです。
法律は、安全確保の最低基準です。最高基準ではありません。