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  • 新安衛則539条は、ロープ高所作業の安全の最低基準

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    新安衛則第539条の7は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に「安全帯を使用」させなければならない。安全帯はライフラインに取り付けなければならない云々と定めています。
    しかし当該規定は、安全の最低基準であり、最高基準ではありません。

    「安全帯の規格」上の安全帯は、これもまた安全の最低基準です。
    安全帯は「作業床のある環境で使用する作業者の万が一の墜落を阻止するための保護具」(安全帯使用指針)です。
    足の着かない垂直の環境で使用するものではありません。
    また、「安全帯の規格」上のライフライン及びグリップも、ロープ高所作業における運用は、本来は想定外です。
    なぜならライフライン上の「グリップ」の位置をコントロールする場合、登・下降ごとに(ブランコ作業は下降のみ)片手で本体を下方に押し込み、グリップの機能を解除しなければならず、その都度、墜落防止システムがオフになるからです。
    このリスクを許容して行われるのがロープ高所作業・ブランコ作業ですが、他のロープ高所作業(たとえばロープアクセス)に同じリスクを背負わせることはできません。
    もともとライフラインは「垂直親綱」といい、その「垂直親綱」上のグリップの位置は職長によって決められ、作業者が勝手に位置を変えることは禁じられています。
    そんなデバイスを、ロープ高所作業へ転用するのです。
    最低限の安全確保は可能かもしれませんが、誤解をおそれずに言うならば、野蛮で、おっかなくって、私は使いたくありません。
    リスクアセスメント上、ペツル製のアサップロックを主とする欧州規格のモバイルフォールアレスターが必要です。

    写真は、ロープ高所作業によるシール打ち替え工事です。IMG_1060_R
    作業者は、ペツル製のアバオボッドクロールファストという専用のハーネスを装着し、ライフラインはメインロープと同じセミスタティックロープを使用し、墜落阻止器具もまたペツルのアサップロックという高性能のデバイスです。(ディセンダーは安全装置付き、ペツルのアイディSを使用)
    作業者は、最新鋭のデバイスで墜落の危険から保護されています。
    最低基準である「安全帯の規格」上の「安全帯」や、ライフライン及びグリップで、これほどの安全確保と作業性の良さは望めません。

    しかも作業者は、IRATAの技能認定審査に合格したロープアクセステクニシャンです。

    ロープの設置も、養生も、特別教育レベルでは、理解できないテクニックでしょう。IMG_1047_RIMG_1046_R

    このような、ロープ高所作業の最高基準である産業用ロープアクセスを、最低基準である新安衛則に当てはめて規制することは不条理であり、「安全帯」の使用を命じるなどして無理に規制すれば、新安衛則の目的である安全対策の強化とは、ほど遠いものになってしまうこと間違いありません。

    あなたも、IRATAトレーニングに挑戦してみてください。
    ロープ高所作業の最先端の安全技術が、ご理解いただけます。

    ご安全に

     

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  • 「安全帯使用義務」の適用除外は当然でしょう ♫

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    10月9日、長い間お休みしていた煙突ヤのノリさんが、リフレッシュトレーニングにやって来ました。造園ヤのタイヘーさんと、窓拭きのオサムッチも来て、リアンカーの通過を徹底的に練習しました。レイコさんは厄介な仕事にはまってしまい、今日のトレーニングはお休み… ホーリングの強化練習を計画していたのですが、次回のオタノシミですね。リアンカーは、去年までリビレイと呼んでいましたが、SRT(シングルロープテクニック)との区別を図り、リアンカーと言うようになりました。(写真はリアンカーの通過)DSC08719_RDSC08730_RDSC08726_R

    さて、ロープ高所作業が法制化され、来年1月1日から施行されますが、「安全帯の使用」が義務付けられています。新安衛則第539条の7に、「事業者は、ロープ高所作業を行うときは、当該作業を行う労働者に安全帯を使用させなければならない。」「前項の安全帯は、ライフラインに取り付けなければならない」と明記されています。

    新安衛則は、従来のブランコ作業及びのり面保護工事の「1本吊り」を規制するものであり、墜落による作業者の危険を防止する目的で、「安全帯の使用」を謳っています。ここでいう安全帯とは、「安全帯の規格」上の安全帯等のことだと思いますが(共に国内法ですから)、ロープアクセスでも安全帯等を使用しなければならないのかと、びっくり仰天した人は少なくないでしょう。

    しかし本件通達は、附則第2条関係で、「橋梁、ダム、風力発電等の調査、点検、検査等を行う作業については、個々の作業方法に応じた安全対策について、なお検討の余地があることから、ディビエーション及びリビレイを講じたものについては、当分の間、ライフラインの設置について適用しない」と明記しています。ディビエーション及びリビレイ(リアンカー)は、ロープアクセスのお家芸です。ブランコ作業及びのり面保護工事におけるロープ高所作業の芸風ではありません。適用除外は当然でしょう。

    リアンカーの緊結の一例:三つ縒りロープのライフラインにはできない芸風
    リアンカーの緊結の一例:三つ縒りロープのライフラインにはできない芸風

    ディビエーション及びリビレイは、ともにロープを危険源に接触させないための措置であり、ロープ切断の可能性が十分に低減するため、危険源に覆いをかける等の養生に勝り、リスクアセスメント上推奨されています。
    ただし、ディビエーション及びリビレイは、それぞれロープの途中に障害物が生じるため、作業者に通過する能力がなかったら運用できません。
    ディビエーション及びリビレイの通過は2次元の動作であり、ロープアクセス特有の芸風です(ブランコ作業は1次元)。
    緊急時には作業チームによるオンサイトレスキューが求められます。
    当該レスキューは、救助者が、宙吊りのまま動けなくなった要救助者をスナッチし、二人で障害物を通過して地面まで降ろすのが普通です。
    レスキュー用のロープは、要救助者のバックアップロープを使います。
    バックアップロープとは、ライフラインと同様、作業者を墜落の危険から保護するためのロープです。
    要救助者のメインロープが、バックアップロープに換わります。
    したがってバックアップロープはメインロープと同じ状態に設置する必要があります。当然、作業者は訓練を積む責任があります。
    DSC08739_RDSC08740_RDSC08743_R

    この訓練のインストラクターが私の仕事なのですが、それはともかくロープアクセスは、メインロープの他に、「ライフライン」と同等以上のセーフティラインを使用しているのですから、「ライフラインの設置」は適用が除外されるという論法です。
    もちろん、ビルの窓拭きでも、ブランコ作業からロープアクセスに変更すれば、「ライフラインの設置」は適用除外ということです。

    ディビエーションの通過:ブランコ作業の芸風ではありません。安全帯とライフラインは出る幕なし
    ディビエーションの通過:ブランコ作業の芸風ではありません。安全帯とライフラインは出る幕なし

    補足しますが、「安全帯の規格」上の安全帯は、足場の無い高所で身体保持(ワークポジショニング)をすることができません。
    そのためでしょうか、本件通達は、第539条の3関係において、「ブランコ台」を身体保持器具のひとつに数えています。
    しかしロープアクセスでは、ブランコ台はアクセサリーに過ぎず、身体保持とは無関係です。
    芸風が違うのですから、「安全帯の使用義務」も適用除外ということになります。如何

    ご安全に

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  • 正しさと正しさが相容れないのは、いったい何故なんだ と、中島みゆきサンは言いました。

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    10月1日、秋葉原の中小企業振興公社で、労働安全衛生規則改正の説明会があり、(一社)東京ガラス外装クリーニング協会の会員100人が集まりました。東京労働局の安全専門官から、詳しいご説明がありました。

    労働安全衛生規則を改正する目的は次のとおり

    • 高所で作業を行う場合には、墜落による労働者の危険を防止するため、高さ2メートル以上の場所では作業床の設置が義務付けられています。(安衛則第518条第1項) しかし、作業床の設置が困難なところでは例外的にロープで身体を保持する「ロープ高所作業」を用いらざるを得ない場合もあります。
    • 過去には、ビルの外装清掃やのり面保護工事などで行われるロープ高所作業で、身体を保持するロープの結び目がほどけたり、ロープが切れたりすることなどによって墜落する労働災害が発生しています。
    • このため、今般、労働安全衛生規則を改正し、「ロープ高所作業」を行う場合、ライフライン設置、作業計画の策定、特別教育の実施などが新たに義務づけられました。

    「ロープ高所作業の定義」は次のとおり

    ロープ高所作業とは、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除く。) (安衛則第539条の2)

    • 昇降器具とは:労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であって、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに身体保持器具を取り付けたもの(ディセンダー及びアッセンダー)
    • 身体保持器具とは:労働者の身体を保持するための器具

    ロープ高所作業は、アッセンダー及びディセンダーでロープを昇降する作業と定義づけられましたが、ブランコ作業台を身体保持器具とする限り、1次元の下方向のアクセス(下降・ディセント)しかできないため、ガラス外装クリーニング業界としては、ブランコ作業をロープ高所作業のカテゴリの一つとして位置付けると確認できました。(連合会安全技術教育委員会委員長談) ということは、昇降はもとより、2次元、3次元のアクセスが可能なロープアクセスは、これもまたロープ高所作業のカテゴリの一つとして、位置づけられるということです。ただし、ペツルのアイディのような登・下降可能なディセンダー及びクロール等のアッセンダーを運用するロープ高所作業は、専用のハーネスを装着しなければシステムが成り立ちません。これらはすべて欧州規格のデバイスであり、「安全帯の規格」による安全帯は不要です。

    また、ロープ高所作業における危険の防止のため、「メインロープ」以外に、安全帯を取り付けるための「ライフライン」を設けることが義務付けられました。ライフラインとは「安全帯の規格」による親綱のことで、安全帯と連結して作業者の墜落を防止します。しかし、メインロープに欧州規格のデバイスを取り付けて墜落の危険から保護された労働者は、当然のことながら、ペツルのアバオボッドクロールファストに代表されるロープアクセスハーネスを装着していますから、すでに欧州規格のモバイルフォールアレスター(ペツルのアサップロック等)でライフラインと接続され、2重の保護が図られていなければなりません。さらに安全帯を重ねて装着したら、それはおばかさんでしょう。

    「西には西の正しさがあり、東には東の正しさがある」と、中島みゆきサンは言いました。
    しかし、正しさと正しさは相いれないから困りものです。
    ムリに混ぜると、高いリスクが生じかねませんし、追々、解決すべき問題ですね。

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