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  • 横浜で、ロープ高所作業特別教育講習会 全国から24人受講

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    8月19日、横浜のビッグロック日吉店で、ロープ高所作業特別教育を開催しました。
    北は北海道から南は九州まで、全国各地から24人の受講者が集いました。
    IMG_0937_RIMG_0941_RほかにIRATAのレベル1とレベル2の有資格者が10人、ロープアクセストレーニングに来ました。
    これだけの人数を集めて実技講習を行うためには、私一人では間に合いません。
    兵庫県から藤本会長においでいただき、スミス君にも手伝ってもらい、IRATAレベル3テクニシャン3人でインストラクターを務めました。

    IMG_0949_RIMG_0950_R講習会では、ISO 22846に準拠したロープ高所作業の手法、すなわちダブルプロテクションの原則を、徹底的に指導しました。
    新設されたロープ高所作業の安全衛生規則第539条の2で、「メインロープ以外に、ライフラインを設ける必要がある」と定めたところは、ISO 22846に準拠しています。
    ただし「身体保持器具」を、「たとえばブランコ台」とする告示は、ISO 22846のダブルプロテクションの原則とは異なります。
    なぜならブランコ台は、墜落から作業者を保護するモノではないからです。
    安全衛生規則第539条に、ブランコ台の使用を義務付ける条文は、どこにも見当たりません。
    当然でしょう。アクセサリーなのですから。
    (国内法の「安全帯の規格」に、ブランコ台を安全帯と定める条文はありません。)

    IMG_0954_RIMG_0955_RIMG_0959_Rまあ、それはともかく、ロープが金属のエッジで容易に切れることを展示して、適切なロープの保護について指導しました。

    また、安全衛生規則第539条の附則で、「当分の間、ライフラインの設置の規定は適用しない」という経過措置がとられたディビエーションとリビレイ(リアンカー)ですが、本当はちゃんとライフラインが使用出来る技術であることを証明し、しかもレスキューが容易であることを展示しました。
    ライフラインは、メインロープが切れたときのバックアップですが、他にも、救助用ロープの役割があります。
    ライフラインを使用しないディビエーションとリビレイは、はなから同僚の救助をあきらめていることになります。
    消防に頼んでも、ディビエーションやリビレイで動けなくなった要救助者は、救助できないでしょう。
    消防は、そんな特殊な救助は、訓練していません。ざざ残念!
    IMG_0972_RIMG_0974_RIMG_0976_RIMG_0978_R

     

     

    IMG_0979_RIMG_0980_R(一社)日本産業用ロープアクセス協会は、全国により安全なロープ高所作業の手法を広めて、業界の安全確保に真剣に取り組んでいます。

    次回のロープアクセストレーニングは、9月16日の金曜日です。
    ロープ高所作業特別教育ではありません。
    10月末日~11月に開催されるIRATAトレーニングコース(国際ライセンス)の事前講習です。
    奮ってご参加願います。

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  • 三つ縒りロープとシャックルは確実に減少傾向にあり ♫ あとは安全帯だ

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    8月9日、東京都立城南職業能力開発センターにおいて、東京GCAの「ロープ高所作業特別教育講習会」が開催されました。
    受講者の30人は、ほとんどがGCA会員企業以外からの参加で、セミスタティックロープの使用者が25人。
    三つ縒りロープを下降器代わりのシャックルに巻き付けて下降する古いブランコ作業のスタイルは、確実に減少傾向にあることが確認されました。
    IMG_0903_RISO 22846によって、ロープ高所作業が世界標準化に向かいつつある今日、いつまでも三つ縒りロープとシャックルの古いスタイルにこだわっているのは、じつはGCA会員のほうなのです。
    しかも経営規模の大きな会社に限って、陳腐化した方法を変えようとしません。
    それは「設備投資が困難である」というカネの問題もあるでしょうが、コンプライアンスに抵触しないよう「安全帯」を使用しなければならないという間違った考え方が根強いからだと私は推察しています。
    「安全帯」は「作業床」のある環境で使用する保護具であり、「作業床」のない環境では使用できないデザインです。
    IMG_0906_Rロープ高所作業は「作業床」がない代わりに、ロープで体を支え、そのロープを登・下降する工法です。
    そのためにはヨーロッパ規格の EN 813 に合致する、特殊な構造の安全帯(ハーネス)が必要です。
    EN 813 とは 腹部にアタッチメントがある安全帯、すなわち身体の重心の位置にD環がついたハーネスです。
    この腹部のD環に、下降器具等の「接続器具」を取り付けて、ロープの登・下降をするのですが、残念ながら国内法の「安全帯の規格」には、EN 813 と同等の規格がありません。
    したがって日本のメーカーの安全帯では身体が支えられず、ISO 22846 が示す世界標準の安全なロープ高所作業は望めません。
    事実、ブランコ台というアクセサリー(強度不足で工業規格もない製品)を、身体保持器具として使用せざるを得ない現実が、それを証明しています。
    ブランコ台は、ロープ上の作業者の身体を楽にしますが、墜落した作業者を保護することはできません。
    専門用語でいうならば、PPE(個人用保護具)ではない! ということです。
    IMG_0916_RIMG_0925_RIMG_0927_R最初に述べたことを繰り返しますが、今回のロープ高所作業特別教育講習会の参加者のほとんどがセミスタティックロープの使用者でした。
    彼らが今後、ISO 22846 に準拠したロープ高所作業を習得するまでには、まだまだ時間がかかると思いますが、三つ縒りロープとシャックルから卒業している点に、一筋の光を見る思いを致しました。IMG_0933_R

    今日はこれまでIMG_0909_R

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  • 消防士を対象としたロープ高所作業特別教育

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    8月2日、愛知県でロープ高所作業特別教育を開催しました。
    これは、愛知県の消防署に勤務する人たちから依頼を受けて開催の運びとなったものです。
    当該特別教育修了証は、(一社)日本産業用ロープアクセス協会が発行しました。
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    これまで私は、「労働安全衛生規則は労使関係のない公務員には無関係である」と思い込んでいましたが、最近、学校の先生と警察官と消防官は労働安全衛生規則の枠内の職業であることを知りました。
    特別教育は、事業者が労働者に対して行わなければならない安全配慮義務の一つですが、消防に事業者はいません。
    この場合、事業者に当たるのは「自治体の長」だそうですが、実際には消防署の署長さんが、これに当たるようです。
    では、事故を起こしたらどうなるか?
    消防官は労働者ではありませんから、所轄の監督署は調査しません。
    調査は、人事委員会が行うそうです。

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    それはともかく、ISO 22846 は冒頭で、「ロープアクセス技術を高所作業で使用する場合の基本原則を示しています。レジャー活動、林業、とび技術や消防隊のロープアクセス(ラインレスキュー)テクニックに適用するものではありません。それにもかかわらずISO 22846 で与えられたアドバイスは、消防の方々など似たような活動に従事している人に、良い影響を与えるでしょう。」と、述べています。
    というこいとで、消防の方々には、国内法のロープ高所作業を教えるだけでなく、ISO 22846に準拠した技術、とくにレスキューを教えました。
    次回もよろしくお願いします。
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