3月19日、トーアスジェット株式会社のロープアクセス訓練施設において、消防官を対象とした「ロープ高所作業特別教育」が開催されました。
公務員は労働安全衛生規則とは無関係だと思っていましたが、霞が関のエライさんに聞いたところ、消防官と警察官と学校の先生は、労働安全衛生規則の枠内の職業なのだそうです。 びっくり仰天!
参加者はレスキューの国際大会に出場するような人達ですから、身体能力は抜群です。
それでも、いろいろと、あらぬことをやらしまくりました。
この講習会が、もしライセンスの認定試験だったとしたら、全員不合格ですね。
国内法は遵守しましょう(笑) わっかるかなぁ…
FTGロープアクセス
Fukuhara Training Group
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久々に「ロープ高所作業特別教育」
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安全の確保のために必要なこと
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「ロープ高所作業は危険だ!」と言われる所以は、宙吊りになった作業者の救助が困難で、消防のレスキュー隊による救助も得にくいからです。
安全作業のためには、作業チームによる有効な救助計画が必要です。
右の写真の作業者は、動けなくなってしまっても、リグフォーレスキューによって速やかに地面に降ろしてもらえるようになっていますが、それでも当該作業者には責任ある思慮深い行動が求められます。
まちがってもメンテナンスバーで身体を保持するようなことをしてはいけません。
エイドクライミングによるメンテナンスバーの水平移動や、ワークポジショニングなど、もってのほかです。
なぜなら、そこで動けなくなってしまったら、せっかく立ち上げたリグフォーレスキューが何の役にも立たなくなってしまうからです。
また当該作業者は、工具をメンテナンスバーに連結したのち、その工具に 連結していたハーネス側の落下防止ランヤードを、直ちに解除しなければなりません。
言うまでもなく、リグフォーレスキューのシステムを有効に保つ必要があるからです。
メンテナンスバーで宙吊りになった作業者の救助は容易ではなく、ピックオフのテクニックが必要で、むずかしいのでIRATAでもレベル1には教えていません。
肝心のメンテナンスバーですが、これはFRPに取付けられていることから十分な強度があるかどうか不明で、人ふたりを支えたり、墜落の衝撃に耐えられる保証はありません。
ですから、ピックオフを必要とするメンテナンスバー上での救助は、救助者をも危険にさらす可能性が高く、実際に行うのは困難です。さて、安全作業の計画にはリスクアセスメントが欠かせません。
事故を先取りし、想定した事故に対して対策を立て、事故を未然に防ぐ必要があります。
たとえば熱中症で動けなくなったとか、指を負傷してロープを登り返せなくなったとか…
「人が想像できる事故は、まだ起きたことがなくても、いつか必ず発生する!」… これはマーフィーの法則ですが、リスクアセスメントの原点ともいえる哲学です。
現段階で、リグフォーレスキューに勝る有効な安全作業の手段は存在しないと思われます。ご安全に
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風車におけるロープ高所作業の安全作業計画は、リグフォーレスキュー
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ロープ高所作業が労働安全衛生規則で認められるようになってから、あっちこっちで墜落死亡災害が多発するようになりました。
理由は簡単!たった4時間の学科と3時間の実技(ロープ高所作業特別教育)で、作業に従事する・させている、からでしょう。
しかし法で定められたロープ高所作業特別教育は、安全の最低基準にすぎません。
ちゃんとISO-022846に準拠したIRATAトレーニングを受講し、国際ライセンスを取得する必要があります。
とはいえ、IRATAレベル1に合格した作業者が、即、現場で使えるわけではありません。
実作業にはレベル3テクニシャンの指揮・監督が必要です(IRATA服務規程による)
ロープ高所作業における一番の問題は、ロープ上で動けなくなった作業者の救助です。
いったん事故が発生すれば、救助が困難なのがロープ高所作業です。
消防のレスキュー隊でも救助は困難です。
1月に東京で発生したマンションの窓拭きの現場(たかだか4階建て)で、墜落して宙吊りになった作業者を助けられませんでした(一昨年の5月にも同様の死亡災害が発生しています)
したがって、高さ60mから80mの風力発電機で、消防に救助を頼むのは、同僚を見殺しにするのと同じことになります。
救助に精通したIRATAレベル3の指導もなく、レベル1の諸君だけで作業して、それで安全が確保されていると思うのは、たいへんな勘違いです。
レベル1は、リグフォーレスキューの立ち上げ方を知りません。