労働安全衛生規則539条の改正で「ロープ高所作業」が公に認められるようになったのは良いことですが、反面「ロープ高所作業特別教育」さえ受講すれば業務に従事できる!といった乱暴な風潮が生まれてしまったのは残念でなりません。
「ロープ高所作業特別教育」は4時間の学科と3時間の実技です。
十分な教育ではありませんが、労働安全衛生規則は安全の最低基準なので、法的にはこれでよいのでしょう。
しかし技量の稚拙な作業者を世にはびこらせる原因の一つになったことは否定できない事実です。
それは近年ガラスクリーニングの現場で、メインロープがほどけた、ブランコ台に乗り損ねた等による宙吊り事故が何件も発生していることが証明しています。
宙づり事故を再現し、救助方法を検討してみたところ、頒布等によるロープの養生は、摩擦でやぶれる、ロープアが食い込む等の難があることがわかりました。
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