ロープ高所作業の安衛則539条のキモ


ロープ高所作業での危険防止のための安全衛生規則第539条が改正されて1年以上が経過し、ロープ高所作業特別教育は、おおかたの人が受講を修了したようで、今年度は開催予定日も減り、もはや昨年度のような爆発は期待できません。
それでも受講の問い合わせや、いろんな質問の電話は絶えることがなく、やたらと皆さん協会発行の「特別教育修了証」を欲しがります。
しかし特別教育というものは、本来、自社で行うもので、第三者機関に委託する必要はないのです。
企業が特別教育を第三者機関に委託するのは「確かに受講しました・させました」という法令遵守の証拠固めとおもわれますが、発注者側が自社教育を認めない場合もあり、やむを得ず第三者機関に講習を委ねるのが普通になったものでしょう。
しかし、たった4時間の学科教育と、わずか3時間の実技教育で、何が教えられるというのでしょうか。
もし事業者や発注者が、「特別教育の受講」しか念頭になかったとしたら、大変なおバカさんです。
本当に大切なことは、安全衛生規則 第539条に新設された法律です。。
539条の4:「調査及び記録」4項目
539条の5:「作業計調査画」9項目
539条の9:「作業開始前点検」要点検表
作業に当たっては、上記3種類の書類が必要です。
事故が発生して、所轄の監督署が調査に来れば、真っ先に提出を求められるのがこの書類です。
提出できなければ安全配慮義務違反を問われ、書類送検ということもありえるでしょう。
くわえて、539条の6:「作業指揮者を定める」という項目にも注意が必要です。
これは単独作業を禁止したものですが、通達では「複数で作業するのが望ましい」という言い回しでお茶を濁しています。
世の中には単独作業が多く、禁止すると失業者が増えるからでしょうか。
ともかく、特別教育だけでなく、安全衛規則第539条の肝をつかんでおく必要があります。

ご安全に


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