身体保持器具って何でしょう?
はじめて聞く言葉に戸惑っている人は、少なくないのではないでしょうか?
労働安全衛生規則第539条の改正が告示されるまで、私も聞いたことがありませんでした。
労働安全衛生規則第593条は、「身体保持器具は、メインロープに接続器具を用いて確実に取り付けること。」と定めています。
厚生労働省通達、基発0805第1号の3-1-1-(2)-①によれば、接続器具とはディッセンダー(下降器具)とアッセンダー(高登器具)のことだといいますから、世界的常識に鑑みて、身体保持器具はシットハーネスを指すと推察されます。
「安全帯の規格」では、シットハーネスのことを垂直面用ハーネスといいますが、確かに当該通達の3-1-1-(2)-②-ウ は、「身体保持器具に使用するもののうち、垂直面用ハーネスにあっては11.5キロニュートンの~」と記し、垂直面用ハーネスが身体保持器具であることを、明確に示しています。
垂直面用ハーネスは、「安全帯の規格」において、胴ベルト型と同じ1種安全帯に属していますが、構造がシットハーネスなので、作業者がロープにつり下がった状態で身体を保持することが可能です。
しかし、残念なことに、国産の垂直面用ハーネスは、欧州の製品に比べると、商品価値が劣ります。
装着に時間がかかりすぎ、時間に制限のある講習会での使用は困難です。(受講者が15人をこえたらムリ)
装着感が悪く、現場での使用には耐えられないでしょう。
一方、欧州の垂直面用ハーネスは、EN358及びEN813 の規格によって15キロニュートンの破断強度が要求されています。
これは安全帯の規格を十分にクリアする強度です。
使用感の良さから、多くのユーザーがペツルを使用しています。(ペツルは保護具の代名詞)
それでは、使用方法を説明します。
① 垂直面用ハーネスの腹部D環に、接続器具(下降器具または高登器具)を取り付けます。
② ブランコ台を使用するときは、垂直面用ハーネスの腹部D環に取り付けます。
垂直面用ハーネスが身体保持器具で、ブランコ台は作業者の身体を楽にさせるためのアイテムだからです。
ブランコ台については、項をあらためて説明する必要があるので、次回をご期待ください。
また基本的に、垂直面用ハーネスにライフラインは連結しません。
これ(「安全帯の使用)についても、項をあらためて説明します。
ご安全に
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