横浜で、ロープ高所作業特別教育講習会 全国から24人受講


8月19日、横浜のビッグロック日吉店で、ロープ高所作業特別教育を開催しました。
北は北海道から南は九州まで、全国各地から24人の受講者が集いました。
IMG_0937_RIMG_0941_RほかにIRATAのレベル1とレベル2の有資格者が10人、ロープアクセストレーニングに来ました。
これだけの人数を集めて実技講習を行うためには、私一人では間に合いません。
兵庫県から藤本会長においでいただき、スミス君にも手伝ってもらい、IRATAレベル3テクニシャン3人でインストラクターを務めました。

IMG_0949_RIMG_0950_R講習会では、ISO 22846に準拠したロープ高所作業の手法、すなわちダブルプロテクションの原則を、徹底的に指導しました。
新設されたロープ高所作業の安全衛生規則第539条の2で、「メインロープ以外に、ライフラインを設ける必要がある」と定めたところは、ISO 22846に準拠しています。
ただし「身体保持器具」を、「たとえばブランコ台」とする告示は、ISO 22846のダブルプロテクションの原則とは異なります。
なぜならブランコ台は、墜落から作業者を保護するモノではないからです。
安全衛生規則第539条に、ブランコ台の使用を義務付ける条文は、どこにも見当たりません。
当然でしょう。アクセサリーなのですから。
(国内法の「安全帯の規格」に、ブランコ台を安全帯と定める条文はありません。)

IMG_0954_RIMG_0955_RIMG_0959_Rまあ、それはともかく、ロープが金属のエッジで容易に切れることを展示して、適切なロープの保護について指導しました。

また、安全衛生規則第539条の附則で、「当分の間、ライフラインの設置の規定は適用しない」という経過措置がとられたディビエーションとリビレイ(リアンカー)ですが、本当はちゃんとライフラインが使用出来る技術であることを証明し、しかもレスキューが容易であることを展示しました。
ライフラインは、メインロープが切れたときのバックアップですが、他にも、救助用ロープの役割があります。
ライフラインを使用しないディビエーションとリビレイは、はなから同僚の救助をあきらめていることになります。
消防に頼んでも、ディビエーションやリビレイで動けなくなった要救助者は、救助できないでしょう。
消防は、そんな特殊な救助は、訓練していません。ざざ残念!
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IMG_0979_RIMG_0980_R(一社)日本産業用ロープアクセス協会は、全国により安全なロープ高所作業の手法を広めて、業界の安全確保に真剣に取り組んでいます。

次回のロープアクセストレーニングは、9月16日の金曜日です。
ロープ高所作業特別教育ではありません。
10月末日~11月に開催されるIRATAトレーニングコース(国際ライセンス)の事前講習です。
奮ってご参加願います。


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