消防士を対象としたロープ高所作業特別教育


8月2日、愛知県でロープ高所作業特別教育を開催しました。
これは、愛知県の消防署に勤務する人たちから依頼を受けて開催の運びとなったものです。
当該特別教育修了証は、(一社)日本産業用ロープアクセス協会が発行しました。
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これまで私は、「労働安全衛生規則は労使関係のない公務員には無関係である」と思い込んでいましたが、最近、学校の先生と警察官と消防官は労働安全衛生規則の枠内の職業であることを知りました。
特別教育は、事業者が労働者に対して行わなければならない安全配慮義務の一つですが、消防に事業者はいません。
この場合、事業者に当たるのは「自治体の長」だそうですが、実際には消防署の署長さんが、これに当たるようです。
では、事故を起こしたらどうなるか?
消防官は労働者ではありませんから、所轄の監督署は調査しません。
調査は、人事委員会が行うそうです。

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それはともかく、ISO 22846 は冒頭で、「ロープアクセス技術を高所作業で使用する場合の基本原則を示しています。レジャー活動、林業、とび技術や消防隊のロープアクセス(ラインレスキュー)テクニックに適用するものではありません。それにもかかわらずISO 22846 で与えられたアドバイスは、消防の方々など似たような活動に従事している人に、良い影響を与えるでしょう。」と、述べています。
というこいとで、消防の方々には、国内法のロープ高所作業を教えるだけでなく、ISO 22846に準拠した技術、とくにレスキューを教えました。
次回もよろしくお願いします。
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