横浜で、ロープ高所作業特別教育


4月8日、横浜のクライミングジム、ビッグロック日吉店において、「ロープ高所作業特別教育」が開催されました。
主催は、(一社)日本産業用ロープアクセス協会
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参加者は16人  ( これくらいが適正人数だと思います。)

さて今回は、「ロープ高所作業に関する知識」のところで、新安全衛生規則第539条は、じつは世界標準との整合性を見据えたものであろうことを説明しました。
厚生労働省のホームページ及びロープ高所作業特別教育に係る団体から発刊された「テキスト」には、そのような内容は一行も記されていませんが、ペツルジャパン株式会社(ペツル代理店)が発刊した「ロープアクセスカタログ2015」が良い参考書になります。
日本産業用ロープアクセス協会を立ち上げる前の私たちもまた、いち早く2014年11月、ISO 22846-1/2 を現会長が翻訳し、勉強会を開催したものです。
事実、作業用ロープ以外のライフラインの使用を命じる当該安全衛生規則は、ISOの「ダブルプロテクションの原則」と同じです。
安衛則第539条の4及び5 が命じる「調査と記録」と「作業計画」もISOと同じです。
安衛則第539条の6が命じる「作業指揮者を定める」は、ISO の「適切なレベルの作業監督者」に適合しています。
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ISO 22846とリンクした安全衛生規則539が施行されて、手法的にいちばん苦労するのが 土木の「のり面ロープ高所作業」ではないでしょううか?
2002年に改正された「安全帯の規格」で、のり面用の安全帯は「傾斜面用安全帯」として認められましたが、ライフラインの使用は逆に不安全になるということで、1本吊りの高所作業が認められました。
すなわち、ライフラインの使用は不安全!ということなのですが、今度はライフラインを使用しなかったらコンプライアンスに抵触するというのです。
たいへん気の毒に思います。

のり面ロープ高所作業は、ISOやヨーロッパ規格の影響を受けることなく、今日に至っています。
その手法はガラ系ではなく、進化しなかったシーラカンス系です。
ですから、特別教育は大変です。
いろんなところで「のり面さんはお断り」で当該講習会が開催されていると、もっぱらのうわさです。
そういえば、今日、4月9日は、広島で(一社)日本産業用ロープアクセス協会主催で、のり面高所作業に係る方々の特別教育が開催されました。
もちろん3時間の実技アリで(笑)
受講者数は60人だったそうです。
みなさんISOやENE規格など初めて耳にする情報で、びっくりポンだったそうです。


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