正しさと正しさが相容れないのは、いったい何故なんだ と、中島みゆきサンは言いました。


10月1日、秋葉原の中小企業振興公社で、労働安全衛生規則改正の説明会があり、(一社)東京ガラス外装クリーニング協会の会員100人が集まりました。東京労働局の安全専門官から、詳しいご説明がありました。

労働安全衛生規則を改正する目的は次のとおり

  • 高所で作業を行う場合には、墜落による労働者の危険を防止するため、高さ2メートル以上の場所では作業床の設置が義務付けられています。(安衛則第518条第1項) しかし、作業床の設置が困難なところでは例外的にロープで身体を保持する「ロープ高所作業」を用いらざるを得ない場合もあります。
  • 過去には、ビルの外装清掃やのり面保護工事などで行われるロープ高所作業で、身体を保持するロープの結び目がほどけたり、ロープが切れたりすることなどによって墜落する労働災害が発生しています。
  • このため、今般、労働安全衛生規則を改正し、「ロープ高所作業」を行う場合、ライフライン設置、作業計画の策定、特別教育の実施などが新たに義務づけられました。

「ロープ高所作業の定義」は次のとおり

ロープ高所作業とは、高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、昇降器具を用いて、労働者が当該昇降器具により身体を保持しつつ行う作業(40度未満の斜面における作業を除く。) (安衛則第539条の2)

  • 昇降器具とは:労働者自らの操作により上昇し、又は下降するための器具であって、作業箇所の上方にある支持物にロープを緊結してつり下げ、当該ロープに身体保持器具を取り付けたもの(ディセンダー及びアッセンダー)
  • 身体保持器具とは:労働者の身体を保持するための器具

ロープ高所作業は、アッセンダー及びディセンダーでロープを昇降する作業と定義づけられましたが、ブランコ作業台を身体保持器具とする限り、1次元の下方向のアクセス(下降・ディセント)しかできないため、ガラス外装クリーニング業界としては、ブランコ作業をロープ高所作業のカテゴリの一つとして位置付けると確認できました。(連合会安全技術教育委員会委員長談) ということは、昇降はもとより、2次元、3次元のアクセスが可能なロープアクセスは、これもまたロープ高所作業のカテゴリの一つとして、位置づけられるということです。ただし、ペツルのアイディのような登・下降可能なディセンダー及びクロール等のアッセンダーを運用するロープ高所作業は、専用のハーネスを装着しなければシステムが成り立ちません。これらはすべて欧州規格のデバイスであり、「安全帯の規格」による安全帯は不要です。

また、ロープ高所作業における危険の防止のため、「メインロープ」以外に、安全帯を取り付けるための「ライフライン」を設けることが義務付けられました。ライフラインとは「安全帯の規格」による親綱のことで、安全帯と連結して作業者の墜落を防止します。しかし、メインロープに欧州規格のデバイスを取り付けて墜落の危険から保護された労働者は、当然のことながら、ペツルのアバオボッドクロールファストに代表されるロープアクセスハーネスを装着していますから、すでに欧州規格のモバイルフォールアレスター(ペツルのアサップロック等)でライフラインと接続され、2重の保護が図られていなければなりません。さらに安全帯を重ねて装着したら、それはおばかさんでしょう。

「西には西の正しさがあり、東には東の正しさがある」と、中島みゆきサンは言いました。
しかし、正しさと正しさは相いれないから困りものです。
ムリに混ぜると、高いリスクが生じかねませんし、追々、解決すべき問題ですね。


“正しさと正しさが相容れないのは、いったい何故なんだ と、中島みゆきサンは言いました。” への3件のフィードバック

  1. mc44

    お疲れ様です。
    いつもながら正確な情報を提示していただき、多くの業者が助かっていると思います。
    有り難う御座います。

    やはり猶予期間一年は、見切り発車な感は、否めません。
    色々な方々が試行錯誤している事でしょうが、その方々も
    現実的に現在もお客様へのサービスに日々撤している事と思います。

    現在、多くの業者が作業員が
    不安を抱えています。
    法制化は、大変有意義な事だと思いますが、今までやり方では、不可だと言う内容なら
    法制化後の対応システムを完璧に整えておくべきではないでしょうか?法制化します→
    その後の対応策の情報もシャットアウト→噂話に尾ひれがついて廃業や撤退を考えてしまうほど業者さんの不安を煽る→管理会社もどうすべきかあたまを抱えている事でしょう。もうすぐ年が明けます。
    ロープ作業の法制化もですが、外の事柄に急対応しなければならない業者も沢山いる事でしょう。法制化に関わる協会の方や行政の方に現時点での方向性を明確に分かりやすく情報開示して頂ければと思います。顧客と現場サイドを完全無視の行政体質は、ご勘弁願いたいと思います。

  2. shin

    イリーガルと言えば言いすぎでしょうが、これまで法的規制のなかったロープ高所作業が、新安衛則でその存在が認められたということは、大きな前進であり、業界にとって、たいへん良いことであると思います。安全帯の使用が義務付けられた点については、びっくり仰天しましたが、国内法ですから仕方がありません。でも、よくよく読んでみると、明るい明日が見えるのです。次回、その点について述べてみたいと思います。

  3. hira

    > 大きな前進であり、業界にとって、たいへん良いことであると思います。

    私もそう感じています。

    > 安全帯の使用が義務付けられた点については、びっくり仰天しましたが、国内法ですから仕方がありません。

    国内の産業規格に準拠しますので、自ずとそう成らざるを得ない所がありますが、仲々にウマいエスケープ処理
    が法規に為されて居ります。

    > でも、よくよく読んでみると、明るい明日が見えるのです。次回、その点について述べてみたいと思います。

    まったく以て。

    法規制と言われますとネガティブなイメージしか浮かび上がりませんが、法に依って明確化された産業や業種分
    野と言われますものは、ある種の「国のお墨付きが得られた」という照査です。法規はまだ完全ではなく、様々
    に意見もあろうかと思われますが、当業界において世界そのものを作ってこられた方達の今後の努力が、業界と
    いわれるもの「そのもの」を作るだと私は思いますし、今後において未来そのものを紡ぐための橋頭堡となるの
    だと考えます。

    事業者にとって不都合なく、受託施工に従事する事業者も良質な役務として作業を実施出来る土台そのものが醸
    成されつつあります。この歴史的な局面を目前にできることは、とても貴重な時宜であり経験が得られると思わ
    れます。

    これも所志の「今後(未来)」への努力の賜物であったと、私は感じます。

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