全国GCA連合会の機関紙(2015年4月No36)によると、ブランコ作業の法制化への動きが最終局面に入ったことが、厚生労働省関係者への取材でわかりました。
当該作業の法制化は、おもにビルのガラスクリーニングと、土木の法面作業で、双方とも5年間で10件程度の死亡災害が継続的に発生していることから、施策の必要性が認められたことによるものです。
早ければ年内にも特別教育の義務付けを図る方向で、労働安全衛生規則の改正や告示の内容について最終調整に入ったとのことです。
特別教育は4時間の講義と3時間の実技で、7月には告示という情報もあります。
たった7時間で、教えられる内容はしれています。
特別、何が変わるというものではないでしょう。
これでは法制化しても、労災の発生率の低下は望めません。
ほんとうの狙いは、なんなのか、今後の動きに注意が必要です。
ブランコとは別に、胴ベルト式の安全帯(1種安全帯)の使用をやめ、全産業でフルハーネス(2種安全帯)を使用させたい動きがあります。
ならば「安全帯の規格」を変えるのが先だ!思うのですが、いったん決めた法律を変えないのが古来日本のやり方です。…法の拡大解釈…
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